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質問1
8月5日に熊谷支部と熊谷地域の共催で、研修会を開催しました。講師に講演料として50,000円(税引後45,000円)を熊谷地域から支払いました。
この場合、熊谷地域で預かっている源泉税の取扱いについて教えて下さい。 |
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熊谷地域で預っている源泉所得税は、熊谷地域が埼税協名で納付してください。
(理由)
事例の場合、基本的には、埼税協が徴収義務者となりますので、埼税協が源泉所得税を受領した段階で預り金勘定をたてて、支払った翌月10日に納付しなければなりませんが、各地域からのこれらの情報をキャッチして原則どおりの処理を行うことは実務的に困難です。したがって、便宜の方法として、結論のような取扱をお願いいたします。
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質問2
熊谷支部と熊谷地域との共催により、研修会を開催した場合の費用について、その負担割合を次のようにすることで研修部長と話し合いが進んでおります。
講師料 支部と地域 1/2
会場費 同上
懇親会 全額支部負担講師料と会場費についてその全額を埼税協熊谷地域として支払い、請求書、領収書も埼税協熊谷地域宛に発行してもらうつもりでおります。
熊谷支部の負担分については、支部会計より熊谷地域の会計に入れてもらい、埼税協熊谷地域名で熊谷支部に対して入金額に対する領収書を発行する予定でおります。このような処理で良いか否かご回答下さい。この場合の決算書表示について、総額で表示すべきか、純額で表示すべきかについてもあわせてご教示下さい。また、以上の処理とは逆に、熊谷支部にて全額を支払って、熊谷地域の負担分のみ地域の会計から支部の会計に入金し、関東信越税理士会熊谷支部名で埼税協熊谷地域宛に領収書を発行してもらう。但し、この場合会場費、講師料の領収書は熊谷支部宛になり熊谷地域には残りません。
このような方法でもよろしいでしょうか。よろしくおねがい申し上げます。
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事例の共催については、熊谷地域の処理案によって差し支えありません。
この場合、地域が支部負担額を受け入れた場合は、その額を「雑収入」とし、また、地域が支部に地域負担額を支払った場合は、その額を「教育情報費」として、それぞれ計上してください。また、決算表示については、総額で表示してください。
なお、共催に伴う費用負担割合等共催の内容については、後日の証として議事録等で明確にして保存してください。
(理由)
共催の場合は、費用の収支を中心に証拠書類の整備や経理処理が輻輳し煩雑となるので、実務としてはできるだけ現実の動きに沿った形で対応するのが望ましいと考えられます。 |
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質問3
地域の決算において 収支報告書と収支決算書の両方を作成するのですか。統一フォームはできないのでしょうか。
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| 地域の決算報告のフォームは、埼税協が示しているフォームを使用してください。 |
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質問4-1
(1)朝霞地域では、ゴルフ部、ソフトボール部、囲碁将棋部、健歩会に各2万円の補助金を交付しておりますが、領収書は各部長名で発行してもらっています。この場合、ゴルフ場等の最終受取人の領収書が必要ですか。支出費目は交際費でしょうか。
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支部のサークルに対する「補助金」としての支出は、「福利厚生費」として処理してください。また、ゴルフ場等の最終受取人の領収書は徴するようにお願いいたします。
(理由)
支部のサークルは、もともと支部会員及び支部会員と表裏一体である組合員の福利厚生を目的としたものであり、「補助金」はその活動を助成するためのものである。 |
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質問4-2
地域別業務推進会議の費用は、ホテル等で開催するので交際費とするのか会議費、又は研修費になるのでしょうか。
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| 業務推進協議会の本会議の費用(会場費、看板代等)については、「会議費」として、懇親会及び2次会の費用については、「交際費」として、それぞれ処理してください。 |
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質問4-3
地域長事務所に支払うコピー代や電話料の実施について、現在は地域長の請求と領収書で事務局費として処理しておりますが、外部の領収書はありません。この処理でよいでしょうか。
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地域長の請求書と領収書があれば結構です。
なお、費用科目としては、「事務局費」で処理してください。 |
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質問4-4
朝霞地域では、3月31日に普通預金の残高を0(ゼロ)にしておりますが、その必要はありますか。
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| 3月31日に残高をゼロにする必要はありませんが、5月31日までには原則として使い切ることが望ましいと考えます。なお、活動費の使用に当たっては、無理や無駄を廃するようお願いいたします。 |
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質問5-1-1
支部の同好会クラブに対する助成金の支給について
@クラブ活動の際に、活動資金の一部を支給した場合の地域の会計処理及び領収書の受領方法(活動費全額の領収書のうち一部負担と記入し領収書でよいか又はコピーでよいか)
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| 一部負担金については、負担した金額の領収書を埼税協宛で外部からもらい、但し書きに、一部負担金と記載してもらってください。 |
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質問5-1-2
支部の同好会クラブに対する助成金の支給について
Aクラブ数が5クラブありますが、一律に30,000円を支給した場合の会計処理(違法ですかどうか)
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| クラブ活動資金を支給した場合の会計処理は、質問4の(1)の回答と同様に取扱ってください。 |
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質問5-2
組合員死亡の場合、花輪代の受入入金がありますが、消費税込みですと15,000円で不足します。不足金の地域会計処理はどうするのか。消費税750円の会計処理を埼税協はどの様にするのか。
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| 埼税協としては、15,000円を費用負担していますので、地域しての受入れは「預り金」勘定で処理し、15,000円を超える部分については、地域の「福利厚生費」として処理してください。 |
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質問5-3
東ブロック業務推進会議の埼税協よりの補助金10万円について4支部均等として、地域は25,000円の補助金収入としてよいか。
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| 本年度新たにブロック別業務推進協議会用として、幹事地域に支給した10万円については、埼税協としては、「全税共事業費」として経理処理していますので、ブロック代表地域としての受入れ勘定科目は、「仮受金」として処理してください。 |
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質問6-1
ブロック別全税共事業推進協議会の会議費用の経理処理について
協議会の会議費用及び各地域の会議費用の分担金は下記のとおりである。総額経理方式を採用するか純額経理方式を採用するか。なお、福祉共済事業については総額経理方式を採用している。また、懇親会費用については生保会社等からの受入金を控除した金額を交際費とすべきか。
会議費用会計 1,200,000円
生保会社参加者負担金入金 300,000円(5,000円×60名)
埼税協から仮受金 100,000円
税理士参加者数 60名(A地域(幹事)29名、B地域14名、C地域11名、D地域6名)
生保会社参加者数60名
1人当りの地域負担金
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会議費用合計額
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生保会社負担金
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埼税協仮受金
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税理士参加者数
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1人当りの地域負担金
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(1,200,000円−300,000円−100,000円)÷60名=13,333円
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地域別の会議費分担金(地域の財政事情を考慮した負担額)
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A地域(幹事) |
13,333円
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×
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29名
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=
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386,657円
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→
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490,000円
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B地域 |
13,333円
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×
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14名
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=
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186,662円
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→
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180,000円
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C地域 |
13,333円
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×
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11名
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=
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146,663円
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→
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100,000円
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D地域 |
13,333円
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×
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6名
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=
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79,998円
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→
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30,000円
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イ 総額経理
| 全税共事業推進経費 |
1,100,000 |
雑収入(生保会社受入金) |
300,000
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| (埼税協仮受金控除後) |
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雑収入(B地域受入金) |
180,000
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雑収入(C地域受入金) |
100,000
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雑収入(D地域受入金) |
30,000
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現金預金(A地域負担金) |
490,000
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ロ 純額経理
| 全税共事業推進経費 |
1,100,000 |
雑収入(生保会社受入金) |
300,000
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全税共事業推進経費(B地域受入金) |
180,000
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全税共事業推進経費(C地域受入金) |
100,000
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全税共事業推進経費(D地域受入金) |
30,000
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現金預金(A地域負担金) |
490,000
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決算書の表示金額
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イ 総額経理方式
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ロ 純額経理方式
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収入の部
雑収入 |
610,000
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300,000
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支出の部
全税共事業推進経費 |
1,100,000
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790,000
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ブロック別業推会議の費用の精算については、別途会計を設けて精算して下さい。
方法としては、会議費用の合計額から生保会社負担金と補助金を控除して税協負担額を算出し、更に地域別に負担した金額を各地域の全税共事業費として処理してください。
この場合、代表地域の地域長は、その他地域の地域長に収支報告書を提出してください。各地域長は、その提出された報告書を証拠書類として保管してください。
従って、基本的には地域で負担する最終負担額だけの処理となる純額処理となります。
懇親会費用につきましては、質問4-2と同じです。 |
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質問6-2
福祉共済事業において、地域達成賞を受賞し副賞賞金400,000円の交付を受けたので、受賞記念パーティーの席上、挙績額に応じた商品券を交付した。交付費用210,000円。交付した商品券は交際費とすべきか。また、パーティー費用の全額を地域で負担している場合は、パーティー費用についても交際費とすべきか。
| 金賞受賞者 |
10,000円
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相当の商品券 |
| 銀賞受賞者 |
8,000円
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相当の商品券 |
| 銅賞受賞者 |
5,000円
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相当の商品券 |
| 挙績者 |
3,000円
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相当の商品券 |
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| 福祉共済部門の地域達成賞の一部を商品券で挙績者に交付した場合及びパーティーを行った費用は、福祉共済事業費として処理しますが、商品券を収受した挙績者は、その額について雑所得として申告の対象となりますので、必ず申告してください。 |
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質問6-3
支部会員で組織するサークル(野球ソフト部、ゴルフ部、歩こう会、囲碁将棋部、カラオケ部等)に対する助成金として支出した金銭は、支部会員=組合員であり、組合員の健康増進のための費用として福利厚生費とすべきか。交際費とすべきか。
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| 質問4-1と同じ。 |
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質問6-4
支部の親睦旅行に協賛金として支出した金銭は、支部会員=組合員であり、組合員の健康増進のための費用として福利厚生費とすべきか。交際費とすべきか。
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| 質問4-1と同じ。 |
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質問7-1
一事業年度20万円までの共催事業の費用請求についてお尋ねいたします。
(1)支払い先から貰う領収書の宛名は、支部名か、協同組合名か。
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| 支払先から貰う領収書は、「埼玉県税理士協同組合」としてください。 |
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質問7-2
一事業年度20万円までの共催事業の費用請求についてお尋ねいたします。
当支部では、研修費用に充てるつもりですが、負担割合はどのように決めたらよろしいのか。
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| 共催事業の支部と地域の負担割合は、お互いの予算との関係もありますので、その都度支部長と地域長で協議の上、決めてもらってください。 |
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質問7-3
一事業年度20万円までの共催事業の費用請求についてお尋ねいたします。
覚書に20万円を超えた場合の事項がないが、請求累積が20万円を超えた場合は、負担割合は当然関係なくなると思うが、その場合の請求金額はどうするのか。一応負担割合で請求するのか。
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| 埼税協で負担する金額は20万円を限度としております。従って超過につきましては、支部と地域で協議の上、負担してください。 |
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質問7-4
一事業年度20万円までの共催事業の費用請求についてお尋ねいたします。
共催事業であることについての掲示が必要とのことであるが、研修資料かレジメに記載すればよいのか。
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| 共催事業の掲示については、共催事業の開催案内・研修資料・レジュメ等の全てに掲示してください。 |
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質問8
埼税協は、自平成16年6月1日至平成17年5月31日事業年度から消費税簡易課税の適用がなくなり通則課税に依らなければならなくなりました。その結果、一般法人の消費税法の例により「課税仕入」に処理対応しなければなりません。そこで、埼税協経理処理基準でも、この「課税仕入」を各地域でも問題のないよう「証憑の取得」や、その「保存・記帳」を正確にされたいとの連絡指導を受けているところであります。当支部各部と埼税協所沢地域との「共催事業の費用分担金を請求するため」掛かった費用の請求書・領収書には、下記のように「必ず・・・所沢税理士会と埼玉県税理士協同組合の連名」で出させるよう徹底していただきたく、このことを厳守していただきたいのです。
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【請求書】
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【請求書】
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所沢税理士会
埼玉県税理士協同組合 殿
下記のとおり請求申し上げ・・・ |
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または
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所沢税理士会、埼税協所沢地域 殿
下記のとおり請求申し上げ・・・ |
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受け取る領収書も、上記に準じて記入させて下さい。
以上、この趣旨をご理解いただき、よろしくお願いいたします。
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| 連名でもいいが支部との負担割合及び負担金額を請求書等に記載されていることが必要です。 |